実際に体験した、あいおいニッセイ同和損保保険の問題である。
どういうことかというと、
3年前に契約した保険の料金で契約期間満了後に追加料金を要求。
契約済みであるにもかかわらず、契約内容が違うとのこと。
ちなみに、契約内容に関してはあいおいニッセイ同和損保の調査結果に基づいて契約したものである。
あいおいニッセイ同和損保は契約者に対しいくらでも悪用できるのでは無いかと疑問を持った。
あいおいニッセイ同和損保本社の言い分では
・事故などの発生時に契約内容そのものを審査。(事故内容の検分、保険支払い額査定の審査では無い。)
・その時点で契約内容が間違っていたら追加料金を請求。
・契約期間満了後にも契約内容が間違っていたら追加料金を要求。
代理店等の言い分で無く、あいおいニッセイ同和損保本社の言い分であることに注意したい。
問題点
・なぜ契約時に契約主のあいおいニッセイ同和損保本社は審査しないのか?
・事故などの発生時に契約そのものを反故に出来るのがあいおいニッセイ同和損保では当たり前なのか?
・一旦契約したものに対し、契約を反故にする行為に法律上の問題は無いのか?
・顧客側の契約に関するクーリングOFFは期間が決まっているのに、あいおいニッセイ同和損保の契約に関するクーリングOFFは期間は決まっていないので、あいおいニッセイ同和損保はいつでも一旦交わした契約を反故にして追加料金を請求できるというのか?
以上の点を踏まえて
あいおいニッセイ同和損保が悪用可能なこと
・契約済みの保険に対し、自社の都合でいくらでも契約内容を間違った事にして追加の保険料をいつでも請求できる。
・事故などの発生に契約済みの保険内容を自社の都合で間違っていた事にすることで保険料を支払わないようにすることが出来、かつ、追加料金まで請求することが出来る。
・契約期間満了後にも契約内容が間違っていたと言い張って追加の保険料をいくらでも請求できる。
なお、ここで保険会社とせずにあえて「あいおいニッセイ同和損保」としたのは他の保険会社が同様のことを行っているかどうかが分からないからで有る。